第28回 公開講演会 ご案内 (2017/02/24)
北星大の教授, 元教授などが各自の専門の視点で原発問題を考え,やさしく話します。
テーマ: 「放射能汚染防止法」はなぜ必要か
―原発による放射能汚染は公害である,罰則のある法律を制定しよう―
- 概要:
福島第一原発事故まで,放射性物質は公害・環境の関係法律から適用除外になっていました。この事故を契機に,国は法制度の抜本的な見直しの必要性を認め,2012年6月に環境基本法の適用除外規定が削除され,放射性物質は公害原因物質に位置付けられました。しかし未だに,環境基準や規制基準など、人の生命や環境を守るための具体的な公害規制の法整備はなされていません。
国は環境基本法の定めに従って具体的な法整備をしなければならないのですが,法整備は中断状態のまま放置され,他方では原発の再稼働が行われています。自主避難者への住宅支援等を打ち切るなど、原子力公害被害者への人権無視の政策を行っています。法の空白の結果、福島第一原発の事故で大規模汚染をもたらしても、誰も責任を問われないのです。
日本の法律は放射能汚染から人と環境を守るようにはできていません。2011年の原発事故直後から,札幌市民を中心に全国で,放射能汚染を公害として規制する「放射能汚染防止法」の制定運動が続けられてきました。
この運動を共にしてきた経験を踏まえ,法制度の現実はどうなっているのか,どのような法整備が必要なのか,具体的に何ができるのか,放射能汚染を法律上公害として扱うことの意味と今に生きる者の責任,などをお話しします。
講 師 | 山本 行雄 さん | Mr. Yamamoto, yukio, Lawyer and own law office, 山本行雄法律事務所,弁護士,原子力公害に取り組む札幌市民の会 代表 | |
ご紹介 |
![]() © photo by y.yamamoto 2011年11月「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会を設立し,活動の輪を道内に,更に道外まで拡大している。 著書「制定しよう放射能汚染防止法」2016.9,「環境基本法に伴う放射能汚染防止法整備運動ガイドブック」はブログで公開中。 元日弁連公害対策・環境保全委員会委員(原子力専門部会特別委嘱)。元幌延問題道民懇談会事務局長。 ---------- 田んぼに隣接する放射性汚染廃棄物の置き場, 出典:産経ニュース 2016.9.23 http://www.sankei.com/ affairs/ photos/160923/afr1609230011-p1.html ![]() ![]() 出典:(社)日本原子力技術協会 http://www.gengikyo.jp/facility/powerplant.html | ||
日 時 |
2017年02月24日(金) 18時00分~19時30分 |
(開場は17:30) 途中または後半に質疑の時間を含みます. |
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会 場 |
北星学園大学 A館 7階 A703教室(定員140名) ---------- |
⇒会場へ直接おいで下さい.学生,若者,一般の社会人(主婦,退職者等含む)の方々の参加を歓迎します. 会場でアンケートへの回答をお願いします.
会場までの交通・拡大図 |
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参加費 |
講演会は無料, 事前申込み不要, ※資料代として200円程度をお願いする場合があります. ---------- |
※懇親交流会※ 講演会終了後,講師を囲んで懇親会を予定しています。自由参加です,参加者の皆様の参加を歓迎します。
※懇親交流会※会場:大谷地駅周辺(会費は実費で3千円以内) |
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学習資料 | 原発問題の関連リスト(原発問題を考えるページ)に,「放射能汚染防止法」を制定する札幌市民の会の活動のリンクがあります。 |