民法ハ現代語ニ在ラス
以下の記述は2005年4月時点のものです
「民法の一部を改正する法律」(平成16年法律第147号)が2005年4月1日に施行され、民法の条文は現代語化されたことになっています。しかし、法令データ提供システムで見てみると、

となっています。
民法の冒頭部分を見てみると、

「平成十六年十二月一日法律第百四十七号(未施行)」となっています。
「お知らせ」のページを見てみると、

「内容:平成17年3月 18日現在の法令データ(平成17年3月 18日までの官報掲載法令)」とされています。
では、いつになったら現代語化されるのでしょうか。同じページの少し下のほうを見てみると、

とのことです。
それまで、インターネット上ではこちらで我慢いたしましょう(一部の商用DBは現代語化されていますが)。
[★]法律第百四十七号(平一六・一二・一) ◎民法の一部を改正する法律
(制定法律:衆議院)
法令データ提供システムの未施行法令のリンクから見ることもできますが、ウィンドウを拡げなくては見にくいですし、こちらは旧条文を削る規定が延々と続き、なかなか新条文の部分に辿り着きません。
ところで、全部改正の第1編〜第3編はいいとしても、第4編と第5編は「改め文」なので面倒です。
[★]民法の一部を改正する法律案新旧対照条文
(第161回国会(臨時会)提出主要法律案:法務省)
こちらを見た方が便利でしょう。
行政事件訴訟法も、法令データ提供システムの上では、まだ改正されていません。行訴法については、
[★]行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)
(司法制度改革関連法:首相官邸)
において、「法律」「概要」「新旧対照[PDF]」を見ることができます。
紙の六法(+追録)のほうが最新情報?