法律の一生と調査の要諦
『六法全書』には、日本の法律の何パーセントが載っているだろう?
刑法第200条(尊属殺)の削除の跡はどうなっているのだろうか?
〈目 次〉
0 はじめに
0.1. 参考文献
0.2. 「法律」の意味
0.3. 今そこにある「法律」
1 法律の誕生
1.1. 立法過程の概要
1.2. 政府提出法案の立法過程
2 法律の適用と裁判
2.1. 法律の解釈・適用
2.2. 裁判の種類と流れ
2.3. 裁判所のしくみ
3 法律の終焉
3.1. 法律の改廃
3.2. 限時法
3.3. 実質的な効力喪失
0.はじめに
0.1. 参考文献
[01] 弥永真生『法律学習マニュアル』〔第2版補訂版〕
(有斐閣・2007年)20頁以下
[02] 西野喜一『法律文献学入門』
(成文堂・2002年)85頁以下
[03]長谷川彰一『法令解釈の基礎』〔改訂版〕
(ぎょうせい・2008年)
[04]http://www007.upp.so-net.ne.jp/shirabekata/
(法情報 資料室 ☆やさしい法律の調べ方☆)
立法過程についての入門的文献として、
[05]安念潤司ほか『法学ナビゲーション』〔第2版〕
(有斐閣・2001年)191頁以下
[06]初宿正典ほか編著『目で見る憲法』〔第3版〕
(有斐閣・2007年)74-77頁
0.2. 「法律」の意味
「実定法」「成文法」「制定法」「法令」などと総称されるもののうち、ここでは「法律」に注目して説明します。
このうち「法令」という言葉は日常用語としても使われ、しかも、「法律」という言葉と特に区別なく用いられることも多いでしょう。しかし、法律学では、「法令」と、厳密な意味での「法律」とは、意味が違います。
厳密な意味での「法律」とは、憲法第59条の定める方式に従って、国会の議決を経て制定される国法の形式をいいます。
これに対して、国の行政機関が制定する法規範を「命令」と呼びます。「法律」と「命令」をあわせて「法令」と呼ぶことがあります。ただし、憲法や、衆議院・参議院がそれぞれ定める議院規則、最高裁判所の制定する規則、地方公共団体の制定する条例・規則なども含めて、すべての成文法(=文字で書かれ、文書の形式となっている法)を「法令」と呼ぶこともあります。
ただし、法律学においても、「法律」という言葉がすべての法規範を含む広い意味で使われることがありますから、注意が必要です。以下、このページでは、「法律」の語を厳密な意味で用います。
0.3. 今そこにある「法律」
日本には、たくさんの法律があります。実際にどれくらいあるのか、見てみましょう。
[07]http://law.e-gov.go.jp/announce.html
(お知らせ(詳細):総務省行政管理局)
[07a]http://www.moj.go.jp/KANBOU/horei-kensu.html
(現行法令件数等について:法務省大臣官房司法法制部司法法制課)
上の[07]の「新規法令」のところを見てみましょう。多くの法律は、「○○法」とか「△△に関する法律」という題名になっています。「○○法施行令」「××規則」「□□に関する政令」などという題名のものは、「命令」です。
ただし、「皇室典範」や「爆発物取締罰則」のように、名称に「法」または「法律」という語がなくても「法律」の扱いを受けるものがあります。正確にいえば、名称の後に「法律第△号」という番号が付されているものは「法律」です(逆に、すべての「法律」に「法律第△号」という法律番号が付されているわけではありません)。
[07b]「法律」ではない「法律」
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[07c]法律番号
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[07d]法律番号が付されていない法律
(法制執務コラム集:参議院法制局)
一般に「☆☆法」と呼ばれている法律も、正式には、もっと長い名称であったりします。「独占禁止法」の略しない名称が「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」であることは有名でしょう。「テロ特措法」(平成13年法律113号、平成19年に失効)の正式な題名は、「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」という、大変長いものでした。また、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律」は、120字あります。
[07d]法律の題名
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[07e]題名のない法律
(法制執務コラム集:参議院法制局)
ちなみに、法律ではなく条約ですが、「千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」という非常に長い名称のものがあります。補足と改正の経緯が書き連ねられた題名は、邦語で183字あります。
これらの法律は、毎年の国会のたびに、新しく作られ、改正され、あるいは廃止されています(現在有効な法律を廃止するためには、一般に、その法律を廃止するための法律を作ります)。
[07f]「改め文」―法令の一部改正方式―
(法制執務コラム集:参議院法制局)
平成20年1月18日から平成20年6月21日までの第169回国会(常会)で、どれくらいの法律が成立したでしょうか。
[08]第169回国会 制定法律の一覧
(衆議院)
最近の数年間で国会に提出された法律案の件数と、可決された成立した法律の件数を見てみましょう。
[09]最近における法律案の提出・成立件数
(内閣法制局)
ついでに、今年に入ってから公布された法律の顔ぶれを見てみましょう。
[10]1月から現在までに公布された法律(題名)
(内閣法制局)
1. 法律のできるまで
1.1. 立法過程の概要
法律が作られるプロセスを「立法過程」といいます。立法過程は、おおよそ、次のような段階に分けることができます。
1 法律案の作成(議員、政党、官僚、市民 etc.)プロセスの2を見ると分かるように、法律案は、その作成者によって2つに分類されます。議員提出法律案(議員提出法案、議員立法、衆法・参法ともいう)と、内閣提出法律案(政府提出法案、政府立法、閣法ともいう)です。実際には、重要な法律の多くは、後者です。その理由としては、
2 国会議員による法律案の発議/内閣による法律案の提出
3 国会での法律案の審議
4 国会の議決
5 法律の公布
6 法律の施行
・議院内閣制なので、与党は内閣を通じて政策を実現すればよいなどといったことが考えられます。
・社会の複雑化や政策の専門性の高度化→各議員が政策立案・法案作成するのは困難
立法過程の概説として、
[11]http://www.clb.go.jp/law/index.html
(法律ができるまで:内閣法制局)
[12]http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/chisiki/9.htm
(法律のできるまで/立法過程(図):参議院)
[13]http://houseikyoku.sangiin.go.jp/introduction/job.htm
(職務[議員立法の補佐・修正案作成の補佐・法制に関する調査]:参議院法制局)
[14]http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkai/kokkai_gian.htm
(議案の審議:衆議院)
があります。
1.2. 政府提出法案の立法過程
ここでは重要な法律の大多数を占める政府提出法案を例にして、法律のできるまでを見てみましょう(議員提出法案については、上掲のサイトを参照)。
〈1〉各府省の所管課による調査・立案、局内・省内での検討・審査
政府提出法案の原案作成は、担当府省の主管課(その仕事を担当する部署)の官僚によって開始されます。新しい法律を制定する必要があるか、既存の法律の改廃を行うか、などを調査し、同じ省内の他の課・局との意見調整なども行いながら、必要な法律案を作成していきます。各府省が現在どのような施策に取り組んでいるかについて、各府省のホームページからも情報を得ることができるでしょう。〈2〉法令協議(各省折衝…権限配分の調整・利益団体の意向の反映)
[15]http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html
(官公庁リンク集:首相官邸)
[16]http://www.e-gov.go.jp/link/link.html
(各府省・独立行政法人等:電子政府の総合窓口)
[17]http://websearch.e-gov.go.jp/cgi-bin/common.cgi?CONFFILENAME=common.conf.J&TEMPLATE=keyword_J.html&form_mode=0
(全府省ホームページ検索(詳細検索):電子政府の総合窓口)
法律案の作成に際しては、省内の他の局・課だけではなく、他の関係府省とも調整を行います。これは、「法令協議」あるいは「各省折衝」などと呼ばれます。〈3〉審議会・パブリックコメント
官僚が協議するだけでなく、学識経験者などを集めて問題の専門的検討を行ったり、利害関係者の意向を打診したり意見調整を図るなどして、法律案の内容をよりよいものにすることを目指します。〈4〉財務省主計局法規課による予算関連法案の審査
[18]http://www.e-gov.go.jp/link/council.html
(審議会、研究会等:電子政府の総合窓口)
とりわけ、法務大臣の諮問に応じて、民事法・刑事法などの基本的な事項を調査・審議する法制審議会は、重要でしょう。
[18a]http://www.moj.go.jp/SHINGI/
(審議会情報:法務省)
[18b]審議会
(法制執務コラム集:参議院法制局)
なお、命令の制定にあたっては、行政手続法の定めにより、各府省が「電子政府の総合窓口」において事前に命令等の案を示し、広く国民から意見や情報を募集する意見公募手続(パブリック・コメント)が行われていますが、行政手続法の定めに基づくものではない任意の意見募集もあります。
[19]http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
(パブリックコメント(意見募集中案件一覧):電子政府の総合窓口)
作成中の法律案によって実施されることとなる施策が予算を必要とするものである場合(予算関連法案)については、財務省主計局法規課による審査を受けます。国の予算には限りがありますから、予算を必要とする法律を各府省が勝手に作りすぎないようにするためです。〈5〉内閣法制局による法案審査
政府提出法案については、内閣法制局が事前に審査を行います。法律案が憲法に違反する内容を含んでいないか、既存の法律と矛盾はないか、といったことだけでなく、条文としての体裁、用字・用語、句読点の打ち方に至るまで、厳密にチェックされます。最終的には、内閣法制局長官の了承が得られなければ、法律案を国会に提出することができないことになっています。そこで、各府省は、法律案作成の早い段階から、あらかじめ内閣法制局に相談することが少なくないといわれます。いずれにしても、法律案を閣議に提出する前には、内閣法制局の予備審査を受けることになっています。
[19a]法令における送り仮名
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[19b]法令における漢字使用
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[19c]法律における外来語―時代に対応しうる法律をめざして―
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[19d]法律の現代語化―求められる法文の民主化の努力―
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[19e]立法の過誤
(法制執務コラム集:参議院法制局)
〈※〉与党審査(与党として法律案に賛成する旨の「党議」を得ておく)
〈6〉事務次官等会議
原則として閣議の前日に、首相官邸において、事務次官等会議が開催され、閣議にかけられる案件について、事前の最終調整をすることになっています。閣議決定は全会一致で行われることとなっており、1人でも反対する大臣がいれば、法案を国会に提出することができなくなってしまうからです。しかし、事務次官等会議で侃々諤々の議論が展開される、というわけでもなさそうです。なぜなら、それまでに府省間の調整(各省折衝)を済ませておく必要があるからです。事務次官等会議も全会一致なので、1つでも反対する省があれば、法律案を閣議にかけることができなくなるのです。〈7〉閣議(閣議決定→法案提出)
主管官庁(法律案を作成した担当府省)は、法律案を内閣総理大臣宛に閣議請議案として送付します。主任の国務大臣(法律案を作成した府省の大臣)から閣議請議手続がなされると、内閣官房は、内閣法制局にその請議案を送付します。そして、内閣法制局が最終的な審査を行って、内閣官房に回付(送り返してくる)します。閣議では、内閣法制局長官が法律案の概要を説明します。異議なく閣議決定された場合には、内閣総理大臣は、法律案を国会に提出します。〈8〉国会審議
[20]http://www.clb.go.jp/contents/index.html
(最近の法律・条約(件名):内閣法制局)
内閣提出法律案・提出条約の件名、および最近公布された法律・条約の件名を紹介しています。内閣提出法律案については、その提出理由も知ることができます。
[21]http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/index.html
(閣議案件:首相官邸)
法律案が国会に提出されると、〈9〉法律の公布
(a) 議院運営委員会における議事日程の決定 ← 各党の国会対策委員会 「国対政治」
(b) 各議院の常任委員会あるいは特別委員会における審議
(c) 本会議で審議・採決
(d) 後議の議院に法案を回付……
という手順で、原則として衆参両院で可決されると、「国会の議決」となり、法律が成立します。
[22]http://www.shugiin.go.jp/
(衆議院)
[23]http://www.sangiin.go.jp/
(参議院)
両議院とも、議事日程、議事経過、本会議録などが掲載されています。議事日程および議事経過は、衆議院公報・参議院公報からの転載です。
各議院に提出された法律案については、
[24]http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/index_gian.htm
(議案の一覧:衆議院)
[25]http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_gian_jyoho.htm
(議案審議情報:参議院)
において、衆院・参院に提出された法律案が掲載されています。
また、法案の概要および審議状況についての情報を提供するものとして、かつては「国会法案審議状況」(第一法規出版)があって便利でしたが、サービスが廃止されてしまいました。
[26](削除)
インターネット上で国会中継を見ることもできます。
[27]http://www.shugiintv.go.jp/jp/
(衆議院TV:衆議院)
[28]http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/
(参議院インターネット審議中継:参議院)
国会の会議録(国会の場合、「議事録」とはいわず、「会議録」という)については、
[29]http://kokkai.ndl.go.jp/
(国会会議録検索システム:国立国会図書館)
で検索することができます。
成立した法律は、
[30]http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/index_housei.htm
(制定法律:衆議院)
で見ることができます。
成立した法律は、一般国民が知ることのできる状態にする必要があります。これを「公布」といいます。法律は、憲法に定められた制定手続によって成立しますが、成立した法律が現実に拘束力を発生するためには、原則として、公布の要件を満たすことが必要とされます。法律の公布方法については、公式令の廃止(昭和22年)に伴い、明文の規定は存在しませんが、実際には、「官報」に掲載して公布する方式が採られています。一般の人がその官報を最初に閲覧または購入できた時点が、公布がなされた時とされます。〈10〉法律の施行
[30a]http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoHensyu/?op=1
(官報について・編集発行:政府刊行物/官報/官報公告)
[30b]法律の公布・施行に関する事件
(法制執務コラム集:参議院法制局)
官報とは、国の法令その他の公示事項を国民に周知させるための、国の機関紙です。独立行政法人の国立印刷局が発行しています。国の法令(憲法改正、法律、政令、省令等)や、告示、国会事項、人事異動、皇室事項、地方自治事項、公告等を掲載しています(『官報資料版』は、平成19年3月28日号(本紙付録番号・4551)をもって、発行を終了しています)。
現在はインターネット上でも官報を見ることができます。
[31]http://kanpou.npb.go.jp/
(インターネット版『官報』:独立行政法人国立印刷局)
官報(本紙、号外、政府調達等)が、原則として、その発行当日の正午までに掲載されます。公開期間は、かつては掲載日から1週間でしたが、平成21年4月1日から直近30日間に拡大されました。
[32]http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/digest.html
(官報ダイジェスト:首相官邸)
においては、先週の官報本紙と号外の目次、公布された法律・政令の内容を見ることができます。ただし、[31]の掲載期間が延長されましたので、存在意義が分からなくなったように思えます。
[33]http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/digest-bk.html
(官報バックナンバー:首相官邸)
においては、それ以前の官報本紙と号外の目次、公布された法律・政令の内容を見ることができます。
[34]http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoList/
(官報検索:政府刊行物/官報/官報公告)
[35]http://kanpo.kanpo.net/kanpo_ichibu.php
(官報の検索:株式会社かんぽう)
においては、官報(本紙、号外、政府調達版、資料版)の目次をキーワードで検索できます。そのキーワードを含む官報の目次と発行日が表示されます。
施行(しこう)は、「せこう」ともいわれます。法律の条文の効力を、現実に一般的に発生させることです。法律は、一定の方式で公布されると、その公布の日から起算して満20日を経過後に施行されるのが原則です(法の適用に関する通則法2条)。近年の法律では、その法律の附則のなかで施行期日を別に定めたり、公布の日から施行するものとすることが多いとされます。
[36]http://www.gov-book.or.jp/contents/user/kanpou/hen_tetsuzuki/hen_tetsuzuki.html
(法律の公布までの手続き:政府刊行物)
[36a]法律の施行期日
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[36b]公布後施行前の法律の改廃
(法制執務コラム集:参議院法制局)
2 法律の適用と裁判
2.1. 法律の解釈・適用
制定された法律を、個々の具体的な事案に実際に当てはめて、法律の効果を現実に発揮させることを「適用」と呼びます。
法律の条文は、たいていの場合、抽象的・一般的な定め方がなされています。そのような法律を、個別具体的な事案に適用するためには、条文の文言が意味していることを明らかにして、問題の事案に当該規定が当てはまるかどうかを判断する必要があります。社会に現実に発生する出来事は千差万別であって、法律の規定がそのまま機械的に当てはまるものばかりではありません。法律が制定されたときには、予想もできなかったような事件が起こることもあるでしょう。
2.2. 裁判の種類と流れ
[37]http://www.courts.go.jp/
(裁判所のホームページ)
[38]http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/index.html
(民事事件:裁判所)
[39]http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/keizi/index.html
(刑事事件:裁判所)
[40]http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/index.html
(家事事件:裁判所)
[41]http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syonen/index.html
(少年事件:裁判所)
[42]http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html
(簡易裁判所の民事事件Q&A:裁判所)
[43](削除)
2.3. 裁判所のしくみ
2.3.1. 概要
[44]http://www.courts.go.jp/about/sosiki/gaiyo.html
(裁判所の組織>概要:裁判所)
2.3.2. 下級裁判所
[45]http://www.courts.go.jp/about/sosiki/kakyusaibansyo.html#koutou
(裁判所の組織>下級裁判所:裁判所)
[46]http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/index.html
(裁判の登場人物:裁判所)
[47]http://www.courts.go.jp/sapporo/
(札幌地方裁判所・札幌家庭裁判所・札幌地裁管内の簡易裁判所)
[48]http://www.courts.go.jp/sapporo-h/
(札幌高等裁判所)
[49]http://www.courts.go.jp/map.html
(各地の裁判所)
[50]http://www.courts.go.jp/osaka/kengaku/virtual_tour/
(傍聴バーチャルツアー 裁判の傍聴に行ってみよう:裁判所[大阪地裁])
2.3.3. 最高裁判所
[51]http://www.courts.go.jp/saikosai/
(最高裁判所)
[52]http://www.courts.go.jp/about/sosiki/saikosaibansyo.html
(裁判所の組織>最高裁判所:裁判所)
[53](削除)
[54]http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html
(最高裁判所の裁判官:裁判所)
[55]http://www.courts.go.jp/about/sihonomado/syasin50_01.html
(写真で見る最高裁判所の50年 1 仮庁舎時代:裁判所)
[56]http://www.courts.go.jp/about/sihonomado/syasin50_02.html
(写真で見る最高裁判所の50年 2 旧大審院庁舎を引き継ぐ:裁判所)
[57]http://www.courts.go.jp/about/sihonomado/syasin50_03.html
(写真で見る最高裁判所の50年 3 新庁舎の建設:裁判所)
3 法律の終焉
3.1. 法律の改廃
法律は、効力の始期(施行期日)に関する規定はあっても、その終期や存続期間については、とくに定めないのが一般的です。このような場合、法律は、改正されたり廃止されたりしないかぎり効力を有し続けるのが原則です。
具体的には、「○○法を廃止する法律」とか「○○法の一部を改正する法律」などが制定されることによって、該当する法律の全部または一部が効力を失うこととなるのです。
[58]法律の停止・廃止・失効
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[59]経過規定と旧法令の効力―「なお従前の例による」と「なおその効力を有する」―
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[60]「廃止制定」と「全部改正」
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[61]整備法と整理法
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[62]幻の法制度―実施前に廃止された法制度―
(法制執務コラム集:参議院法制局)
3.2. 限時法
法律自体が、その効力の終期を定めている場合があります。そのような法律を、「限時法」と呼びます。報道などでは、「時限立法」と呼ばれることも多いようです。
限時法は、法律の末尾にある附則の中で、「この法律は、平成十五年三月三十一日限り、その効力を失う。」などと規定されます。定められた期日が到来すると、法律の効力は自動的に失われます。なんらの廃止措置も必要とせずに、法令集から削除されてしまいます。
失効年月日が法律の中に定められているもの(失効法)のほかに、廃止すべきものとされる期限が定められているもの(廃止法)も、広義の限時法に含ませることがあります。後者の廃止法は、「この法律は、平成十五年三月三十一日までに廃止するものとする。」などと規定されています。「ものとする」というのは、法律制定当時の立法者の意思・方針を宣言したものであって、廃止のための立法措置が講じられないかぎり効力を失うことはないとされます。つまり、本当に廃止するかどうかは、指定された期日が到来したときの国会の判断に任されているのです。
類似の例として、「この法律は、……、当分の間、その効力を有する」という定め方があります。「当分の間」とは、法律上、不特定の期限とされます。つまり、廃止のための立法措置が講じられるまでは、いつまでも効力を有するのです。
[63]限時法
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[64]見直し条項
(法制執務コラム集:参議院法制局)
[65]「禁止する措置を講ずるものとする」という規定の意味
(法制執務コラム集:参議院法制局)
3.3. 実質的な効力喪失
限時法ではないけれども、法律が実質的に効力を失ってしまうことがあります。
第1に、法律を制定した目的が達成されてしまった場合です。前述の「○○法を廃止する法律」や「○○法の一部を改正する法律」は、その施行と同時に○○法の改廃が実現され、経過措置などを定めた附則を除いて、その使命を終えます。法令集などでは、附則を除いては初めから掲載しないのが通例であるとされます。
第2に、あとからできた法律によって、実質的に改廃されてしまった場合です。改廃の手続がとられておらず、形式的には法律Aが存在している形であっても、後に制定された別の法律Bによって実質的に改廃されている、ということがありえます。この場合、法律Aを「前法」、時間的に後に制定された法律Bを「後法」といいます。「後法は前法を破る」という後法優先の原則は、法解釈についての重要なルールです。
第3に、その法律(の規定)を違憲とする判断が確定した場合です。日本国憲法は、裁判所に、法律が憲法に適合しているか否かを判断する違憲審査権を認めています。違憲審査について最終的な判断権をもっているのは、最高裁判所です。ただし、最高裁が法律の規定について「憲法違反」という判断を下しても、ただちに当該法律の規定が廃止されるわけではありません。国会が廃止の措置をとるまでは、当該法律の規定は効力を維持し続けます。しかし、場合によっては、最高裁の違憲判決を尊重して他の国家機関が当該規定の適用を避け、そのことによって法律の効力が実質的に失われることとなるのです。有名な例は、尊属殺についての刑法第200条です。昭和48年に最高裁が違憲判決を下してから、平成7年の刑法改正で削除されるまで、形式的には法令集に条文が残っていました。実際には、最高裁の違憲判決以降は、尊属を殺害した事件であっても、検察官は刑法第200条ではなく普通殺人罪についての刑法第199条で起訴を行い、普通殺人罪として裁判が行われていました。なお、平成7年の改正で刑法第200条は削除されましたが、条文番号を詰める(以前の第201条を第200条にする)ようなことは行われていません。
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〈齊藤正彰@北星学園大学〉