齊 藤 正 彰 @北星学園大学


法学文献と図書館の利用





   


1. 法学文献の存在形態

1.1. 図書と論文の区別

高等学校までの学校図書館にしても地域の一般図書館にしても、文献を探すときの単位は「本」であったはずです。製本されたひとまとまりのものを「図書」と称して、それを1つの単位として扱っていたわけです。それは、書店で探書する場合も同じでしょう。
しかし、法学文献は常に「本」という単位で扱われるわけではありません。特定の著者の書いたものが1冊に綴じ合わされた形で存在する「図書」(「単行書」「書籍」「図書」などとも呼ばれる。いわゆる「本」の形になっているもの)の他に、1つの完結した内容を有し、固有の題名を付されて識別される「論文」という単位があります。「論文」としては、『ジュリスト』『法律時報』『法学教室』『法学セミナー』といった法律雑誌や、学会誌、官公庁等の発行誌、『北大法学論集』、『法学』(東北大学)、『法学協会雑誌』・『国家学会雑誌』(東京大学)、『法政論集』(名古屋大学)、『法学論叢』(京都大学)、『阪大法学』(大阪大学)、『九大法学』(九州大学)といった大学紀要など、逐次刊行物と呼ばれるものに掲載されている「雑誌論文」の他に、記念論文集などに寄稿された論文も重要です。ある研究者の論文が集められて論文集が編まれる(つまり「本」になる)ことも、しばしばあります。
このように、「法学文献を探す」ということは「法学書を探す」ということと同義ではないのです。
したがって、図書館で「法学文献を探す」ことを考えるときにも、「図書」と「論文」の区別を念頭に置く必要があります(それぞれ、どのように検索するか、どこに配架されているか、など)
[★]図書(和書)の配架 〈北星学園大学図書館〉
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1.2. 書籍と雑誌の区別

学術雑誌は、比較的新しい情報を伝達する媒体です。一般に、雑誌(とりわけ出版社が発行する法律雑誌などの商業誌)は図書よりも短期間で刊行することができるからです。新しい法令・判例の情報やその解説、いま問題となっている論点についての議論などの情報は、雑誌から入手することができます。
なお、雑誌の配架場所には注意を要します。最新号、新着分(最近1年分くらい)、それ以前のバックナンバーが、どこに・どのように配架されているかは、図書館によって異なります。バックナンバーは、数冊まとめてハードカバーを付けた形で製本され、所蔵される場合もあります。
[★]雑誌・新着分の配架 〈北星学園大学図書館〉

[★]雑誌・バックナンバーの配架 〈北星学園大学図書館〉
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1.3. 文献の出典表示方法(邦語)

文献の書誌情報は、一定の様式に沿って表示されています。文献の出典表示を正確に読みとることできないと、文献調査もおぼつかないことになります。教科書や参考文献の中で引用されていた文献を図書館で探してみようと思っても、出典表示を解読できなければ、手がかりとなる書誌情報を正確に入手できないことになるのです。その結果、文献検索に必要以上に手間取ったり、目的の文献を探し出せないことにもなりかねません。
他方、論文の執筆に際しては、先行業績や関連文献の引用は必須のことでしょう。そこでは文献の引用法(引用のあり方)が問題となりますが、そのなかでも文献の表示方法は、また一個の問題であり得ます。文献の表示方法は、引用されている文献の出典についての必要な情報を遺漏なく伝えるものでなければなりません。また、その表示方法は、論文全体を通じて一貫したものであるべきでしょう。しかし、唯一・絶対の文献表示方法が確立しているわけではありません。その意味では、執筆者において、既存の文献が採用している方法を調査し、最大公約数的なものを発見することが必要となるでしょう。
[01] 星野英一=田中英夫「〈対談〉法律文献の引用方法をめぐって」
    書斎の窓383号(1989年)2頁以下

[02] 弥永真生『法律学習マニュアル』〔第2版補訂版〕
    (有斐閣・2007年)222頁以下
法律文献については、特有の表示方法が採用されていることがある点に注意が必要です。邦語の法律文献の表示について、確立された表示方法が存在するわけではありません。ただし、近年、一定の共通基準を作ろうという動きがあります。[03]の内容は、[02]の巻末に掲載されているほか、[05][06]でも見ることができます。
[03]法律編集者懇話会編「法律文献等の出典の表示方法」

[04](削除)

[05]http://www.law.kobe-u.ac.jp/citation/mokuji.htm
    (研究・学習資源「法律文献等の出典の表示方法」:神戸大学大学院法学研究科・法学部

[06]http://www.law.co.jp/okamura/jyouhou/houinyou.htm
    (「法律論文における出典の表記方法について」:岡村久道 HOME PAGE サイバースペースの法律

[07]文化庁編『言葉に関する問答集〔総集編〕』
    (大蔵省印刷局・1995年)
     記号類の用法、日本語の用字、用語、表記など
文献調査のための最低限の知識として、以下の点を押さえておきましょう。前述のように、法学文献には図書と論文という2種の形態がありますから、今そこに表示されている文献が図書なのか論文なのか、さらに、論文であればどこに掲載されているのか、についての情報を読みとる必要があります。
図書の表示方法は、伝統的に、2つに大別されます。

  中村睦男『論点憲法教室』(有斐閣・1990年)191頁
  中村睦男・論点憲法教室191頁(1990)

前者は、図書の題名の表示については『』を用いることで、「」で表示される論文との区別を際立たせています。題名の後の括弧内には、出版社・出版年を表示しています。これに対して、後者は表記の簡略化が図られており、例示のように、出版社名の表示も省略される場合が少なくありません。
論文については、

  齊藤正彰「国際人権訴訟と違憲審査」北法47巻5号(1997年)293頁

といった表示方法が一般的でしょう。題名の後に誌名・巻号・発行年を表示しますが、誌名については略称が用いられることが多いようです。例示の「北法」は、『北大法学論集』の略称です。主要な雑誌の略称については、『法律時報』の毎年1月号に掲載される「文献略語表」、または、[03][05][08]などを参照してください。
[08]http://www.lib.fukushima-u.ac.jp/hanrei/hanrei.html
    (日本の判例集・法律文献略語一覧:福島大学附属図書館情報サービス係)
     法律雑誌だけでなく 判例集の略称も紹介
巻号数は、雑誌によって○巻△号と表示されるものと、○○号と表示されるものとがあります。「巻」「号」の文字の代わりに −(ダッシュ)や ・(ナカグロ)が用いられることもあります。12−3−45 あるいは 12(3)−45 と表示されていれば「12巻3号45頁」のことであり、67−89と表示されていれば「67号89頁」のことです。
雑誌論文ではなく、論文集などに収録された論文については、それぞれ、

  中村睦男「人権観念の歴史的展開」高見勝利編『人権論の新展開』(北海道大学図書刊行会・1999年)3頁以下
  中村睦男「人権観念の歴史的展開」高見勝利編・人権論の新展開3頁以下(1999)

のように表示されます。いずれも、執筆者名+題名(前半)においては雑誌論文と同様であり、収録書名(後半)においては図書と共通です。
ただし、文献の表示方法には、統一的かつ拘束的なルールが存在しているわけではありません。したがって、ここで紹介したスタイルは、あくまで標準的なスタイルであるに過ぎません。しかも、文献の表示方法は、学問分野によって流儀が違います。それぞれの場面で応用力を求められることもあるでしょう。
近年、法律論文でも、本文中で次のような表示がなされているのを見かけることが多くなりました。
  (齊藤、2002、123頁)
このような場合、図書の巻末または論文の末尾に参照文献の一覧があり、そこに、
  齊藤正彰、2002、『国法体系における憲法と条約』 信山社
のように表示されています。同じ著者によって同じ年に公刊された文献が複数ある場合には、
  (齊藤、2005a、55頁)
  (齊藤、2005b、66頁)
のように区別されます。
インターネット上で得られた情報を引用した際の表示方法が、新たな問題として浮上しています。
[09]http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/cyberlaw/citation/index.html
    (執筆・翻訳・引用上の規則案:サイバー法研究会)
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1.4. 文献の出典表示方法(欧語)

英米法(とりわけアメリカ法)の領域においては、アメリカ合衆国のロー・スクールが中心となって厳格な引用法を制定・運用していることが知られています。
そうした引用法の中でもっとも著名なものが、 "Uniform System of Citation" です。その表紙の色から、「ブルー・ブック」の愛称で親しまれてきましたが、第15版から愛称の方がメイン・タイトルとなりました。なお、ブルー・ブックにおいては、たびたびルールの変更が行われます。旧版を使用する場合には、それらの変更点に注意が必要です(なお、「編集を終って」アメリカ法1993年1号161頁参照)
[10]The Bluebook: A Uniform System of Citation
    (Harvard Law Review Association, 15th ed 1991)

[11]The Bluebook: A Uniform System of Citation
    (Harvard Law Review Association, 16th ed 1996)

[12]http://www.law.cornell.edu/citation/
    (Introduction to Basic Legal Citation (LII 2003 ed.):Peter W. Martin (Cornell Law School))

[13]http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~c53851/us-ryaku.htm
     (アメリカ−判例集・裁決集・法令集等の略号(引用形) :京都大学 国際法政文献資料センター
     "Uniform System of Citation" 第15版に準拠した略称の一覧

[14]http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~c53851/non-us-ryaku.htm
     (世界各国の判例集・法令集等の略号(引用形) -アメリカを除く:京都大学 国際法政文献資料センター

[15]藤本直子=真木秀子訳・山本信男監修『法律文献の引用法−アメリカ法を中心に−』
     (三浦書店・1984年)
     "Uniform System of Citation"の第13版の翻訳

[16]田中英夫ほか『外国法の調べ方 −法令集・判例集を中心に−』
    (東京大学出版会・1974年)

[17]「英米法の調べ方」
     田中英夫編『BASIC英米法辞典』
     (東京大学出版会・1993年)

[18]高橋一修「A Uniform System of Citation (いわゆるブルー・ブック)第13版の発行について」
     アメリカ法1982年1号134頁以下
     ブルー・ブックを基にした、日米法学会誌「アメリカ法」における引用法の提言

[18a]浅香吉幹「アメリカ法」13-16頁
     北村一郎編『アクセスガイド外国法』
     (東京大学出版会・2004年)

[18b]http://www.ln-academic.jp/lexis/lectures/uslaw_citation.htm
     (Law Lecture (2) サイテーション(Legal Citation)LexisNexis Portal for LawSchool
ブルー・ブックに代わりうる引用法も提示されています(我が国では未だ少数派であると思われますが)
[19]Richard A. Posner, Goodbye to the Bluebook,
    University of Chicago Law Review, vol.53 (1986) p.1343〜

[20]University of Chicago Press,
    The Chicago Manual of Style: for Authors, Editors, and Copywriters (University of Chicago Press, 13th ed 1982)

[21]University of Chicago Press,
    The Chicago Manual of Style (University of Chicago Press, 14th ed 1993)

他の外国法においては、これほど厳格な引用法の体系的な提示はないようですから、信頼のおける文献が採用している方法を研究して、そこから一定のルールを抽出する作業が必要でしょう。
とりあえずの手がかりとして、[16]のほか、やや古いですが、フランス法・ドイツ法については次のようなものがあります。
[22]高橋康之「フランス法律語の略し方と法令・判例・文献等の引用方法」
    別冊ジュリスト法学教室3号(1962年)152頁以下

[23]山口俊夫「フランスの法律文献・資料の引用方法」
    法学教室(第2期)7号(1975年)258頁以下

[24]田村康三「ドイツ法律語の略し方と法令・判例・文献等の引用方法」
    別冊ジュリスト法学教室2号(1961年)154頁以下

[25]山田晟「ドイツの法令・判決の見方と法律文献の引用方法」
    法学教室(第2期)6号(1975年)270頁以下

ドイツ語文献に関しては、(1)執筆者名をイタリック体にするのが通例であること、(2)図書の出版社の表示は略しても出版地の表示は略さないのが通常であること、(3)加除式出版物については何年版からの引用であるかを表示し、また引用箇所は頁数ではなく欄外に付された項目番号(Rdnr. / Rn. / Rz. などと略記される)で表示すること、(4)加除式出版物でなくとも版を重ねた教科書などについては頁数ではなく欄外項目番号で引用される例が少なくないこと、などに留意する必要があるでしょう。ドイツ語文献において多用される略語についての辞典もあります。
[26]Gerhard Friedl / Herbert Loebenstein (Hg.),
Abkuerzungs- und Zitierregeln der oesterreichischen Rechtssprache und europarechtlicher Rechtsquellen (AZR): samt Abkuerzungsverzeichnis, Hinweisen fuer die sprachliche Gestaltung juristischer Texte sowie den wichtigsten Korrekturvorschriften, 4.Aufl. (Wien, Manzsche Verlags- und Universitaetsbuchhandlung, 1996)

[27]Hildebert Kirchner, Abkuerzungsverzeichnis der Rechtssprache, 4.Aufl.
    (Berlin, Walter de Gruyter, 1993)
なお、外国語の文献を邦語論文において引用する場合、複数国ないしは複数言語の文献が混在するときにいかなる体裁で表示するかは、困難な問題です。

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2. 大学附属図書館

2.1. 図書館の利用

大学で勉強する者にとっての情報収集の拠点となるのが、大学の附属図書館です。大学によっては、学部に、「図書室」「資料室」と名の付く施設があるでしょう。
近年は、図書館のホームページにおいて、図書館の利用に関する情報を入手することができる場合が多いでしょう。 学部・学科に図書室や資料室がある場合には、図書館本館との資料配置の関係を確認しておきましょう。
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2.2. 図書館の参考閲覧コーナー

図書館には、参考調査のためのコーナー(名称はいろいろでしょう)が設けられているのが一般的です。文献調査のための索引誌や各種の辞典・事典などが揃えられています。近年では、検索用の端末(コンピュータ)も設置されているでしょう。それらの種類と配置も確認しておきましょう。図書館に関して使われる用語を知っていた方が便利でしょう。
[★]参考図書コーナー 〈北星学園大学図書館〉

[★]情報検索コーナー 〈北星学園大学図書館〉

[28]http://www.meijigakuin.ac.jp/tosho/guide/libjgn.htm
    (明治学院大学図書館用語集 :明治学院大学図書館
    紹介されている用語は、明治学院大学のみに関わるものもあるが、多くは一般に通用しているもの。
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3. 他大学の図書館

3.1. 所蔵情報の調査

探している文献が自分の大学の附属図書館に所蔵されていない場合、[29]によって全国の大学図書館・専門図書館・研究所などの所蔵状況を容易に一括して調査できます。場合によっては、自分の大学の附属図書館の蔵書を検索する場合も、[29]の方がよくヒットすることがあります(これは、検索方法の相違によるものでしょう)
「検索機能・性能を大幅に強化し、使い勝手を向上させており、「次世代Webcat」となることを目指して開発」されたのが、[30]です。使い方については、「本の探し方ガイド」を御覧ください。[30]の特色は連想検索です。詳しくは、「連想検索について」を御参照ください。
なお、「2005年度中にWebcatを終了し、Webcat Plusへサービスを一本化することは、見送らせていただきました」とされています。

[29] NACSIS Webcat
   総合目録データベースWWW検索サービス   
    (http://webcat.nii.ac.jp/:NII 国立情報学研究所
  〈tips5〉OPACは芦部先生を知らない!? −OPACと検索語−
  〈tips6〉NACSISも芦部先生を知らない!? −NACSIS Webcatと検索語・その1−

[30]
    (http://webcatplus.nii.ac.jp/:NII 国立情報学研究所
    

〈駄目押し〉

ただし、現在のところ、[30]にはすべての蔵書の情報が入力されているわけではないようです。各大学の膨大な蔵書の情報は、遡及入力によって逐次登録が進められています。したがって、すべての入力が完了するまで、場合によっては、紙媒体による検索も考える必要があります。
[31]は、国立国会図書館だけではなく一定の大学図書館および公立図書館で新たに収蔵された洋図書を対象とし、その所蔵館を記載したものです。NACSISの目録データベースサービスの普及と参加館の業務の機械化に伴う目録カードの作成中止などにより、1987年分までで刊行が打ち切られました。しかし、刊行年度がある程度古い文献の場合、「駄目押し」として有用です。遡及入力の進行によって状況は変わるでしょうが、現在でもNACSIS-IRではヒットしなかった文献を見つけることがあります。  [実例]
全国の図書館における雑誌の所蔵状況については、[32][33]によって「駄目押し」することが可能です。
[31]国立国会図書館編『新収洋書総合目録』
    (国立国会図書館・年刊[1984年-1987年分は累積編集])

[32]学術情報センター編『学術雑誌総合目録 欧文編 1994年版 第1分冊〜第8分冊』
    (紀伊國屋書店・1995年)

[33]学術情報センター編『学術雑誌総合目録 和文編 1996年版 第1分冊〜第8分冊』
    (丸善・1997年)
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3.2. 所蔵文献の入手

これらの検索結果をもって、必要な文献を、図書館の相互利用サービスを利用して、文献複写や相互貸借によって入手することができます。NACSIS-IRの有料データベースを利用できる人(大学によって条件が異なるでしょう)は、検索した文献についてNACSIS-ILLを利用して相互利用を直接申請することもできます。もちろん、直接訪問して閲覧・複写するなどの方法も考えられるでしょう。他大学の図書室・資料室などについては、[34]によって情報を得ることができます。[34]は、国内の大学図書館関係のWWWサーバのURLを収集・掲載しており、登録されているURLは600件を超えています。自分の所属する大学と相手先の大学の関係や自分の身分などによって、図書館の紹介状が必要な場合や、そもそも直接利用することができない場合がありますので、事前に問い合わせて確認しておいた方がよいでしょう。
さらに、 [36](東京大学法学部ライブラリー)は、「図書閲覧係」・「継続資料室」・「法制史資料室」・「外国法文献センター」・「近代日本法政史料センター」・「明治新聞雑誌文庫」の各ページにつながっています。東大法学部図書室は閉架式書庫であり、その窓口となっているのが「図書閲覧掛」です。また、雑誌などの逐次刊行物の多くは開架式の「継続資料室」にあります(ただしバックナンバーの一部は閉架)。どちらも、申請書に記入してその場で文献を複写することができます。[37]も、上記の各室のページにつながっており、ここでは利用条件などの詳細情報が提供されています。
[34]http://www.libra.titech.ac.jp/libraries_Japan.html
    (日本国内の大学図書館関係WWWサーバ:東京工業大学附属図書館

[35]http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/
    (東京大学附属図書館)

[36]http://hows1.j.u-tokyo.ac.jp/lib/index.html
    (東京大学法学部ライブラリー)

[37]http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/koho/guide/liblist.html#gakubu
    (東京大学にある図書館・室一覧>> 学部・研究所等別リスト/法学部・法学政治学研究科)

[38]http://www.users.kudpc.kyoto-u.ac.jp/~c53851/
    (京都大学大学院法学研究科附属国際法政文献資料センター )
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4. 国立国会図書館

国立国会図書館での資料の調査・収集については、[41]に懇切な利用案内がなされています。
[39](削除)

[40](削除)

[41]http://www.ndl.go.jp/
    (国立国会図書館)

国立国会図書館の新しいシステムNDL-OPACが、2002年10月から稼働しました。NDL-OPACでは、雑誌記事検索も可能になりました。「1948年以降、当館が作成しデータベース化した雑誌記事索引を検索できます。(1948年〜1974年は人文・社会系のみ)」とされています。
[42]http://opac.ndl.go.jp/
    (NDL-OPAC 国立国会図書館 蔵書検索・申込システム)

[42a]http://www.ndl.go.jp/jp/data/sakuin/sakuin_select.html
    (雑誌記事索引採録誌選定基準・記事採録基準)

国立国会図書館の新館3階には、「議会官庁資料室」(法令議会資料室と法律政治・官庁資料室を統合)があります。議会官庁資料室独自のページも開設されており、各種資料へのリンク集が用意されています。
国立国会図書館のサイトでは、「調べ方案内」として、[43a][43b]などのコンテンツも提供されています。もちろん、[43a][43b]では、法律分野の調べ方も紹介されています。
[43]http://www.ndl.go.jp/horei_jp/index.htm
    (議会官庁資料室)
    各国/地域の議会、官報/法令・判例、行政・官庁、国際機関、政治・法律関係サイトへのリンク集もある。

[43a]http://www.ndl.go.jp/jp/data/theme.html
    (テーマ別調べ方案内)

[43b]http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/common.Controler
    ( レファレンス協同データベース[検索ページ])
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5. 専門図書館

特定の主題について専門的に文献・資料を収集・所蔵する専門図書館にはさまざまなものがあります。ただし、「法律の専門図書館」と銘打つものは多くはありません。法律一般というよりも、調べようとする法律が対象とする事項そのものについての資料を調査する場合などに役立ちそうです。また、調べようとする法律が対象とする事項を主題として扱う図書館に、当該分野の法律に関する資料が所蔵されている場合もあるでしょう。
専門図書館についてのデータベースとしては[44]がありますが、[40]にも東京都内の専門図書館についての紹介があります。また、[45][46]も有用でしょう。
[44]専門図書館協議会編『専門情報機関総覧 2006』
    (専門図書館協議会・3年ごとに刊行)

[45]毎日ムック・アミューズ編『おもしろ図書館であそぶ 専門図書館142館完全ガイドブック』
    (毎日新聞社・2003年)

[46]http://www.ne.jp/asahi/coffee/house/ARG/library.html
    (リンク集& 専門図書館:ACADEMIC RESOURCE GUIDE

[46a]http://metro.tokyo.opac.jp/tml/trui/
    (類縁機関名簿:東京都立図書館

[46b]http://www.library.metro.tokyo.jp/13/13px.html
    (専門図書館紹介:東京都立図書館
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6. 公立図書館

都道府県立や市区町村立の図書館・図書室は、大学附属図書館とは選書・収集の方針やしくみが異なりますから、ただちに大学附属図書館に代替するものではないでしょう。逆に、大学附属図書館にはない文献・資料が所蔵されていることも少なくないでしょう。なお、ある程度の規模の公立図書館であれば基本的な法律文献は揃っているでしょうから、大学附属図書館へのアクセスに支障がある場合や、利用できる蔵書に制約がある場合の利用が考えられるでしょう。なお、調査法に関する参考文献として、[47][48]があります。
公共図書館も、インターネット上で情報を提供するところが多くなっています。公共図書館のサイトのリンク集として、[49]があります。インターネット上で蔵書検索ができる公立図書館も増えていますが、なかでも、[50]は、東京都立の3つの図書館(中央図書館・日比谷図書館・多摩図書館)の蔵書のデータベースであり、約200万件を誇ります。
北海道立図書館と札幌市図書館も、インターネット上での蔵書検索が可能となりました。
[47]まちの図書館でしらべる編集委員会編『まちの図書館でしらべる』
    (柏書房・2002年)

[48]藤田節子『自分でできる情報探索』
    (ちくま新書[109]・1997年)

[49]http://www.jla.or.jp/link/public.html
    (公共図書館リンク:日本図書館協会

[50]http://catalog.library.metro.tokyo.jp/
    (都立3館の蔵書検索 wwwOPAC:東京都立図書館

[51]http://www.library.pref.hokkaido.jp/HKPLIB/servlet/search.inp_cond
    (北海道立図書館蔵書検索:北海道立図書館

[52]https://www.library.city.sapporo.jp/licsxp-opac/WOpacTifSchCmpdDispAction.do
    (札幌市図書館蔵書検索システム:札幌市中央図書館

東京都立図書館では、レファレンス・サービスとして、サイト上でも法律情報の調べ方を紹介しています。
[52a]http://www.library.metro.tokyo.jp/1h/index.html
    (法律情報サービス)

[52b]http://www.library.metro.tokyo.jp/16/16380.html
    (テーマ別に調べるには:法令情報について)

[52c]http://www.library.metro.tokyo.jp/16/16510.html#05
    (レファレンス事例100:法律等に関するレファレンス)
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7. 大学図書館が提供するサービス

7.1. 総合情報サービス

大学附属図書館のサイトにおいて提供されるサービスの中で通常よく利用されるのは、蔵書検索(OPAC:On-line Public Access Catalog) でしょう。しかし、OPAC以外にもいろいろな用途があります。雑誌記事索引の検索サービス(「MAGAZINEPLUS」など)や新聞記事の検索サービスなどが学内限定で提供されていることも多いでしょう。
「東京大学で所蔵する本の『目次情報』や『内容情報(要旨・帯・カバーからの情報)』で検索できるデータベース」として、「ブックコンテンツ・データベース」が「従来のOPACだけでは探せなかった、本の内容に迫れます」として東京大学附属図書館によって提供されていましたが、「「目次情報」や「内容情報」も東京大学OPACの検索範囲に含まれるようになりましたので」、2007年9月末日をもって閉鎖されました。
[52d]http://ss.cc.affrc.go.jp/ric/opac/opaclist.html
    (日本国内図書館OPACリスト:農林水産研究情報センター

[★]http://library.hokusei.ac.jp/bunken/bunken3.htm 〈学内限定〉
    (新聞データベース :北星学園大学図書館
    
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7.2. 学術文献調査の手順あるいはヒント

大学の図書館・図書室のサイトには、学術文献調査の手順あるいはヒント を紹介しているものが見られます。個別の法学文献調査に直結するものばかりではないでしょうが、一見の価値はあるかもしれません。


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