著作権法 施行 昭和四六年一月一日(附則) 改正 昭和五三法四九、 改正 昭和五六法四五、 改正 昭和五八法七八、 改正 昭和五九法二三・法四六、 改正 昭和六〇法六二、 改正 昭和六一法六四、 改正 昭和六三法八七、 改正 平成一法四三、 改正 平成三法六三 第一章 総則 第一節 通則 (目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 @ この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 --------(中略)-------- 十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。 十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。 --------(中略)-------- 第二章 著作者の権利 第一節 著作物 (著作物の例示) 第一〇条 @ この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物 A 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 B 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。 (二次的著作物) 第十一条  二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。